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2024.2.1

第一種特定化学物質にPFHxSを追加

概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に規定された第一種特定化学物質として、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)若しくはその異性体又はこれらの塩」が追加指定されました。PFHxSは、PFAS(有機フッ素化合物) の一種であり、「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」と同様の性質があることから、それらの代替物質として使用されています。国内で実施された地下水や河川の水質調査では、広範囲においてPFHxSが検出されています。

※第一種特定化学物質:難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、
製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

影響

  • ・PFHxSが使用されている製品が輸入できなくなります。(下表参照)
  • ・PFHxSが使用されている消火器、消火器用消火剤及び泡消火剤の取り扱いについて、国の定める技術上の基準に従う必要があります。
  • ・今後、PFOS及びPFOAと同様に各種法令で規制対象になることが予想されます。(要調査項目から要監視項目へ変更等)

施行日

令和6年2月1日:第一種特定化学物質への追加指定
令和6年6月1日:PFHxS使用製品の輸入禁止、PFHxS使用消火器等の取り扱いについて

輸入禁止製品
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